こんにちは、司法書士の赤尾です。
今日、12/27付の新設分割は可能かというお問合せがあり、
もうそんな時期かぁと、思った次第です。。。
2019年も、終わりが近づいていますね~
ここ最近は、顧問先の大型組織再編なんかが重なっているので、
そこにリソースを割くことが多いのですが、
同時に債務整理関連、主に破産申立書類の作成もちょこちょこやってます。
これまで、数多くの申し立てをお手伝いしましたが、
毎度ながら、破産申立ては注意すべきポイントが多いです。
職業制限(警備員や保険の外交員、取締役 etc。。。あっ司法書士も含まれますね)、
資産の有無、借入金の使途、偏頗弁済の有無などなど。
注意すべき点も依頼者ごとに違うので神経を使う案件です。
もちろん、破産申立てを行う以上、債権者に対する返済の免除を目指すわけですが、
逆に債権者側からみると、破産とは債権が実質0円になることを意味します。
憲法は財産権の不可侵を規定してますから、本来、守られはずの財産=債権者の債権について、
これを奪うのが破産法のもう一つの側面です。
そうすると、破産者には、それ相応の準備と理由が求められるのは当然ですし、
制限もあって然るべきです。
こうした理由から、ときどき依頼者に厳しいことを言ってしまうのですが、
それは債権者の立場も理解したうえでの発言なので、
どうかご理解をいただけると有難いと思っています。
破産とは債権者にとって大きなインパクトがありますから、
破産者には、きちんとした反省の気持ちと今後の生活を改めていただく努力が必須なのです。
少なくとも、うちの依頼者には、そのことを十分に理解していただきたいと思っておりますし、
反省と生活改善こそが、破産申立てをする真の意義だと考えています。