こんにちは!
司法書士の赤尾です。
最近、債務整理のご依頼でよくあるのが、
銀行やサラ金でローンを一本化、いわゆる「おまとめローン」を
利用されている方からのご相談です。
「まとめる。」
という言葉には、とても良いイメージがあります。
学生の頃、テスト前になると、
ろくに勉強もせず、
優秀な生徒の「おまとめノート」を手に入れるのに、
奔走した輩が散見されましたし(私も!?汗)、
大人数で食事に行ったって、
別々に会計するよりも、
誰かに「まとめて」もらったほうが、
お店の人も助かりますよね。
やっぱり、
「まとめる」のは、良いことなんだなぁ、って
借金だって、
まとめて一本化してしまえば、
返済はラクだし、
低利率への借換えだから、
完済が早くなるってもんです。
・・・・・・・・・・・ と、思ったら大間違いですよ!!!
そんな簡単にいくのなら、
誰も当事務所へ相談にはいらっしゃいません。
皆一様に、再び返済に窮してしまい、
ご相談にいらっしゃるのです。
ローンを一本化して、しばらくは問題ないかもしれません。
しかし、返済に苦しむ方の多くは、
返済に充てるために少なからず、
借入に頼っているものです。
しばらくして、おまとめローンの返済が苦しくなったら、
どうしますか?
一本化の際に完済したサラ金やクレジット会社から
借入しようと考えてしまうのです。
しかし、これでは、また借金が増えてしまい、
おまとめローンをした意味が全くなくなります。
また、総量規制の影響で、
新規に借り入れをするのも簡単ではありません。
さらに、、、
おまとめローンを利用すると、
こんな弊害も起きる可能性があります。
ローンを一本化する際、
サラ金やクレジット会社の約定残高を完済することになりますが、
この「約定残高」には、
利息制限法を超える利率、
つまりグレーゾーン金利が含まれている可能性が多分にあります。
グレーゾーン金利を含んだ約定残高をそのまま完済すると、
本来、払わなくても良い金額まで支払ってしまうことになり、
俗にいう、過払状態が発生してしまうのです。
つまり、おまとめローンによって、
払わなくてもいいはずの余計なお金を払ってしまっている可能性があるのです。
また、去年、武富士が会社更生法を適用したように、
各消費者金融、信販会社の経営は厳しいものになっていますので、
過払金を取り返すのも、簡単な状況ではないのです。
だからこそ、おまとめローンの利用には、
慎重を期す必要があるのです。
必ず、債務整理をした場合と
シュミレーションによる比較検討をしなければならないと考えましょう。
幸い、昨今では、司法書士・弁護士による無料相談が盛んに行われていますので、
積極的に利用して、自身に最適な方法を真剣に模索しましょう。
今後、本当に借金を完済できるかどうか、、、
これはひとえに、
次にどういう選択をするかにかかっています。
そして、
選択したものによって、
結果が大きく変わってしまうということを、強く認識するべきです。