相続・遺言

相続

名義変更はお早めに!

身内の方が亡くなるのは、とてもつらく悲しいことです。
しかし、悲しみに暮れてばかりもいられません。
お亡くなりになってからは、様々な手続・手配に着手していかなければならないのが現実です。

関係者への連絡、葬儀社の手配、死亡届の提出、などなど・・・
特に不動産の名義変更に関しては、慎重に考えている方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産は、とても高価な財産ですし、しかも争いのもとになりやすいとなれば当然のことだと思います。

そこで、当事務所では、そんな悩みを少しでも解消していただきたく、相続に関するご相談はすべて無料とさせていただきました。

不動産の名義変更(=相続登記)はもとより、相続に関するちょっとした疑問まで、幅広くご利用いただければと思っております。
ところで、名義変更をせず、そのまましばらく放っておく方が多くいますが、これは争いのもとになりやすいので、注意が必要です。

名義変更をしないまま、再び相続が発生してしまうと、当事者が増えて遺産分割がまとまりにくくなる危険性があるのです。  

だからこそ、「名義変更はお早めに!」
次世代にツケを回さないための、優しさではないでしょうか。

料金表(相続)

当事務所では、名義変更(=相続登記といいます)に関する費用をできるだけ低額に、かつ、ご自身でできる手続をご自身でやっていただくことで、さらに安価にすることができるよう設定しております。
また、不動産の所在地や各相続人が遠方であるという場合でも、当事務所の報酬はすべて「全国一律」ですので、ご安心下さい。

手続の種類 報酬額 その他、備考
所有権移転登記
(名義変更)
49,500円(※1) 不動産評価額×0.4%が登録免許税として
別途必要になります。(※2)
戸籍調査
(相続人調査)
2,200円 請求1件あたり(※3)
評価証明書等、各種証明書の取得 1,100円 請求1件あたり(※3)
遺産分割協議書作成 11,000円+
不動産の個数×1,100円
 
相続関係説明図作成 11,000円 相続人が5名を超える場合は、
1名につき+1,100円
遺言の検認申立 33,000円  
遺言執行者選任申立 33,000円  
実費
(郵送料、交通費、各種証明書代)
 
ご相談 すべて無料
(電話・メール・面談)
 

※1 マンション一部屋または一戸建てなどの一般的な住宅(建物1個・土地1筆)に適用となります。 それを超える物件数については、不動産の個数×5,500円を加算いたします。
また、固定資産評価額の合計が金5,000万円を超える物件につきましては、別途ご相談下さい。

※2 当事務所では、登録免許税の減税措置に対応しておりますので、お安くなる可能性があります。

※3 ご自身で行っていただくことで、報酬を節約できる場合があります。

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遺言・生前贈与

争族から、予防司法へ

「争族(そうぞく)」という言葉をご存知でしょうか?
遺産などをめぐって、相続人のあいだで争いが起きることを指す、造語です。

「争族」が起こる一般的なケースとしては、以下の2例が挙げられます。

  • 遺言や生前贈与(=亡くなる前に、あらかじめ財産を贈与すること)をせず、遺産の分配方法を具体的に決めなかった場合
  • 遺言書は書いたけど、その内容をめぐって争いが起きた場合

いずれのケースも、正しい知識がなかったばかりに、防ぐことができたかもしれない争いを招いてしまっています。
しかし、亡くなったご本人はもちろんのこと、争いあうことを望んでいる人が本当にいるのでしょうか。

当事務所では、この悲しい「争族」をなくすために、事前にそれを予防する「予防司法」という考え方を推進し、定着させていくことを目指しております。
具体的には、「遺言」や「生前贈与」を正しく利用することで、争いのない「安心できる相続」を実現します。
もちろん、相続税などの税金対策が必要な場合は、税理士・会計士とともに方法を検討していきますので、法務だけでなく税務という観点からも提案できるのが、当事務所の強みです。
しかし、何より、大事にしているのは、あなたご自身の「意思」です。
法律上、遺言は、亡くなった方の「最終意思」とみなされます。
だからこそ、とことん話を聞かせていただきたいのです。
あなたの思いや考え、そして大切な財産を、どうのように受け継いでいくのが一番良いのか、安心できる相続を一緒に考えましょう。
相談は全て無料で行っております。

ちょっとした疑問から、細かい手続のことまで、何でもご相談に乗ります。

遺言のススメ

今、遺言を書く人が増えています。
遺言は、残された人たちへの「優しさ」ですから、この状況は大変歓迎すべきことです。
しかし、まだまだ、一部の人にしか利用されていないのが現状です。
また、せっかく遺言書を用意していたのに、法律上の要件を満たさないために、遺言自体が無効になってしまうことも珍しくありません。
遺言は一度書いたものであっても、何度でも変更・取消ができるのです。
だからこそ、もっと気軽に、そして、もっとたくさんの人に利用していただきたいと考えています。
正しく遺言を利用していただくことで、なくすことができる相続争いがあります。
相続による争いを減らし、「安心できる相続」を増やすのが、当事務所の願いです。

特に、以下に該当する方は、遺言の作成(または生前贈与)をご検討いただくべきです。
是非、ご参考にしてみて下さい。

  • 自営業者の方
  • 妻または夫に全財産を確実にあげたい方
  • 相続人以外の人に財産をあげたい方
  • 不動産をお持ちの方
  • 財産が概ね合計5千万円以上ある方
  • 相続によって争いが起きそうだとお考えの方

料金表(遺言)

手続の種類 報酬額 その他、備考
自筆証書遺言作成 33,000円  
公正証書遺言作成 55,000円 公証人の報酬が別途必要となります。
証人立会
(公正証書遺言の場合)
11,000円
(証人1人あたり)
 
遺言執行 遺産の額1億円まで遺産の額×1.1%
遺産の額1億円超遺産の額×0.55%
※最低110,000円
 
ご相談 すべて無料
(電話・メール・面談)
 

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